ケンシ@『学び合い』と真正の学びブログ

本の紹介、高等学院の立ち上げ、育児について書いています。以前は、『学び合い』、真正の学び、社会科教育などをメインに書いていました。

己の野望と学校教育法施行規則

 

行政に相談だっ!
ケンシです!


今日は


己の野望と学校教育法施行規則


について書きたいと思います。


突然ですが、ケンシの野望は、

 

 

 

全員が   ワクワクできる   教育を

 

 

 

です。
(5・7・5)


統計学的には重々難しいことは承知していますが、

 

 

 


最近、ワクワクしたことはありますか?

 

 


という質問にYes


と全員が答えることの出来る教育です。


具体的に、公立学校のレベルで実践可能なものとして

 

 

 


『学び合い』

 

 

 


真正の学び

 

 

 

に注目しています。


組織としては、


軽井沢風越学園やイエナプラン、ドルトンプランなどの国内外の学校、N高等学校、APU、早稲田塾河合塾コスモ


などに注目しています。

 

 

 

将来的には『学び合い』や真正の学びを軸に、学校が細分化されていく。
先述した組織を筆頭に個別最適化が進み、魅力的な学校が増えて、一人ひとりが学びたい学校、コースを選べるようになると考えています。

 

 

 

学校が細分化され、一人ひとりが学びたい学校、コースを選べるようになる


ためにはどの法律を変えなきゃいけないのか
と思い教育法規を読んでいると

 

 

 


案外、今の法は攻めているぞ!

 

 

と感じました。
教育基本法、学校教育法、学校教育法施行令は今のままでも、


学校が細分化され、一人ひとりが学びたい学校、コースを選べるようになる


気がしました。


学校教育法施行規則においても

 

 

 


第51条
小学校の各学年における各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第一に定める授業時数を標準とする。

 

 

 


「授業時数を標準」、あくまで標準!
としており、

 

 

 

第91条 第一学年の途中又は第二学年以上に入学を許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。

 


学年構成も多少は幅があるように思えます。


変えなければいけないのは、


第1条
 校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない


でしょうか。


学校が細分化され、一人ひとりが学びたい学校、コースを選べるようになる


には法のレベルより、行政のレベルの戦いになるのかもしれません。
(法の解釈は甘いかもしれません。詳しい方教えてください。)


だからこそ、行政に行く人が一定数いる公立の学校で、『学び合い』を広めるというのは意義のあることなのでしょうか。

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